確定申告 はどんな人が必要になるの?
所得税は1年間「(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用していますが、
その所得税を納付するために原則翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
一体どんな人が確定申告が必要なのでしょうか?調べてみました。
確定申告が必要な人は、
1、株式の配当金や公募株式投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)の分配金をもらった人(選択により申告不要制度の適用を受けることも可)
2、不動産所得があった人
○ ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人
○ 月極駐車場を所有している人
3、事業所得があった人
○ 農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や医者、弁護士、作家、外交員など
4、給与所得があった人
○ サラリーマンで給与収入が2000万円を超える人
○ 所得を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を受けていない各種所得金額の合計額が20万円を超える人
○ 2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整を受けていない給与とその所得の金額が20万円を超える人
5、退職所得があった人
○ 退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、その時の源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
○ 源泉徴収されていない退職金を受け取った人
6、譲渡所得があった人
(1) 株式等
○ 特定講座(源泉徴収あり)以外の講座を選択している人
○ 特定講座(源泉徴収あり)を選択している人で、ほかの口座と譲渡損益や配当所得を損益通算する人
○ 上場株式等の譲渡損益を繰り越し控除する特例の適用を受ける人
○ 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算をする人
(2)不動産関係
○ 土地及び建物等を売却して譲渡(損)益がある人
○ マイホームを売却して譲渡損益がある人
(3)その他
○ ゴルフ会員権を売却した人
7、山林所得があった人
○ 所得後5年越えの山林を立木のまま、あるいは伐採して譲渡した人
8、一時所得があった人
○ 5年越えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、「満期保険(返戻)金ー支払い保険料」が50万円を超える人
○ 賞金や懸賞当選金を得た人
○ 遺失物取得の報労金をもらった人
9、雑所得があった人
○ 年金を受け取った人。ただし、公的年金等の遺族年金や傷害年金、母子年金は非課税なので申告不要。また、公的年金の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人も申告は不要。(次の2つに該当する人は住民税申告が必要です。【1、公的年金の係る雑所得以外の所得がある。2、所得が公的年金等の係る雑所得のみの人で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の各種控除の適用を受ける】)
○ 作家以外の原稿料、講演料、アフィリエイト、ネットオークションなど副業による収入があった人
○ 外貨預金で為替損益があった人
という場合のようです。
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